証明・翻訳

令和5年10月26日
証明のオンライン申請はこちら

※ 当事務所管轄地域(オーヴェルニュ・ローヌ=アルプ州)にお住まいの方は、在留届を提出してから以下の手続きをしてください

              
提出先 証明書名 証明内容
日本国内機関
(和文での証明)
在留証明 フランスにおける住所を証明します。
年金手続きや遺産相続手続き等に求められます。
署名(及び拇印)証明 印鑑証明の代わりとして,申請者の署名(及び拇印)を証明します。
遺産相続手続き等に求められます。
印鑑証明 詳細は当事務所までお問い合わせください。
在留届の写し 当事務所管轄地域内の在留期間が継続して10年以上であることを証す文書で、
ジャパン・レール・パス購入の目的に限り発行可能です。
フランス国内機関
(仏文での証明)
出生証明 戸籍に基づき出生の事実を証明します。
家族全体の証明 「Livret de Famille」に相当し,戸籍謄本に基づき証明します。
婚姻(離婚)証明 戸籍謄本に基づき婚姻(離婚)の事実を証明します。
翻訳証明 卒業証明書,身分証明書(無破産証明書)の翻訳証明です。
自動車運転免許証明 日本の運転免許証の抜粋証明で,翻訳に相当します。
自動車運転免許の有効性の書簡 フランスの運転免許証への書き換え手続きに求められます。
予防接種歴の書簡 母子手帳に基づき日本で受けた予防接種歴を仏語でしたためた書簡です。
警察証明(仏文併記) 日本における犯罪歴の有無の証明であり,日本警察が発行します。


上記以外の証明については、当事務所までご照会ください。

   


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申請・交付についての注意事項

  • 当事務所の開館時間は、9時~12時、13時45分~16時30分です。
  • 証明書申請の際、閉館時間まで余裕をもってご来館いただきますようお願いします。
  • 申請は、原則としてご本人に限ります。交付時は、委任状を持った代理人の方でも受領していただけます。 
  • 当事務所で作成する証明書(仏文)は、当事務所の管轄地域内に所在する提出先のみで有効です。
  • 当事務所の管轄地域以外にお住まいの方は、管轄公館にてご申請ください。
  •  在フランス大使館  在マルセイユ総領事館 在ストラスブール総領事館 
~戸籍関係の証明書を申請される方へ~
当事務所では、戸籍謄(抄)本を基に、翻訳証明の形式ではなく、関係事案に応じて戸籍から必要事項を抜粋して仏文証明書を発行しています。従いまして、必要とする証明書が何であるかを予め提出先機関等にご確認いただいた上で、当事務所に作成をご依頼ください。
主な証明書としては出生証明 [EXTRAIT D'ACTE DE NAISSANCE]、家族全体の証明 [FICHE FAMILIALE D'ETAT-CIVIL]、婚姻(離婚)証明 [CERTIFICAT DE MARIAGE (ET DE DIVORCE)] などがあります。詳しくは、各証明項目の説明をご覧ください。
フランスで婚姻するための証明書が必要な場合は、「フランスでの婚姻手続」をご参照ください。