戸籍・国籍

令和6年5月27日
海外で日本人の出生、婚姻、死亡などの身分関係に変動があった場合や外国への帰化などにより国籍の変動があった場合は、 たとえ当事者や届出人が海外にいる場合であっても、我が国戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載されることになっています。

※戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更について
                     
出生届 フランスでお子様がお生まれになったときの手続き
認知届 婚姻関係にない両親の子を認知したときの手続き
フランスでの婚姻手続き フランスで婚姻なさる方はこちらをご覧ください。
婚姻届 日本人の婚姻届、外国の方式で婚姻をなさった方の報告的婚姻届
離婚届 フランスで離婚された方の報告的離婚届、日本人同士の日本の方式による協議離婚の届出
死亡に伴う届出 日本人、外国人配偶者が死亡した場合の届出
国籍に関する届出 日本国籍の喪失、国籍の選択
不受理申出 不受理申出制度について

民法改正に伴う嫡出推定等の見直しについて

ご注意

  • 戸籍関係届(戸籍関係届(認知届、離婚届など)や国籍関係届(国籍選択届、国籍喪失届、国籍離脱届など)についての詳しい手続きについては、当事務所へ直接お問い合わせください。
  • 当事務所の開館時間は、午前9時~12時、午後1時45分~4時30分です。直接窓口にて届出をされる方は、閉館時間まで余裕(一時間程度)をもって入館いただくようお願いします。
  • 当事務所にて届出を受理した後、戸籍にその事項が記載されるまで、約1カ月半必要です。