戸籍・国籍
平成31年4月16日
海外で日本人の出生、婚姻、死亡などの身分関係に変動があった場合や外国への帰化などにより国籍の変動があった場合は、 たとえ当事者や届出人が海外にいる場合であっても、我が国戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載されることになっています。
ご注意
- 戸籍関係届(戸籍関係届(認知届、離婚届など)や国籍関係届(国籍選択届、国籍喪失届、国籍離脱届など)についての詳しい手続きについては、当事務所へ直接お問い合わせください。
- 当事務所の開館時間は、午前9時~12時、午後1時45分~4時30分です。直接窓口にて届出をされる方は、閉館時間まで余裕(一時間程度)をもって入館いただくようお願いします。
- 当事務所にて届出を受理した後、戸籍にその事項が記載されるまで、約1カ月半必要です。