在留証明

令和5年3月10日
フランスにおける住所を証明する書類で、日本における遺産相続、不動産登記、年金受給、銀行借入、受験手続等の際に必要とされます。
自らの意志で日本国以外の国籍を取られた方におかれましては、必ず事前にお電話にてご相談ください。
(注1)当事務所に在留届を提出されている方に限ります。
(注2)フランスを離れた後(帰国や転出後)に申請することはできません。

必要書類

  1. 申請書(用紙は窓口にございます):記載例
  2. 有効な日本国パスポートの原本
  3. 有効なフランス滞在許可証の原本(申請中の場合は、仮の滞在許可証または、申請・更新中であることがわかる書類)
  4. フランス滞在許可証裏面の住所が現住所と異なる場合は、住所を立証できる文書(電気・ガス等の公共料金請求書など)
  5. 在留証明の「上記の場所に住所を定めた年月」欄(記入例参照)への記載を希望する場合、および消費税免税制度を利用するための在留証明をご希望の場合は、現住所の居住開始日が確認できる書類(住宅の賃貸または売買契約書など)の原本
  6. 在留証明の「本籍地」欄に、都道府県名だけではなく、本籍地番まで記載を希望する場合、また、消費税免税制度を利用するための在留証明をご希望の場合は、戸籍謄(抄)本(写しでも可)

手数料

証明書受領時に現金にてお支払下さい。

必要日数

3日間

参考事項

  1. 原則として日本に住民登録がなく、フランスに3ヶ月以上滞在されている方に限ります。
  2. 提出理由および提出先の正確な記載が必要となりますので、事前にご確認ください。
  3. 恩給、厚生・国民年金(公的年金)受給手続きに使用する場合は、年金受給権者現況届、年金証書等をご提示ください。これらの書類をご提示いただくと手数料は免除となります。
  4. 申請者ご本人を確認する必要があるため、郵送による申請はできません。
  5. 過去の住所も証明する必要がある場合は、4.の現在の居住開始日が確認できる書類に加えて、過去の住所と居住期間が確認できる書類が必要になります。
  6. 消費税免税制度を利用するための在留証明を申請する場合は、こちらをご覧ください。(在フランス日本国大使館のHPへ移動します。)
手数料が免除となる年金受給のための在留証明を、既に当事務所および在ジュネーブ領事事務所において取得したことのある当事務所管轄地域にお住まいの在留邦人の方は、在留証明に表記されている住所等に変更がない場合には、郵送にて手続きをすることも可能です。詳しくはお電話にてご相談ください。