フランスでの婚姻手続き

令和5年10月26日

日本人同士の場合、「日本方式にて婚姻する方法」と「フランス方式にて婚姻する方法」があります。
⇒ 日本方式にて婚姻する場合

配偶者の一方が外国人の場合、フランスの法律に基づいて、「フランス方式」にて婚姻することになります。フランスにおいて「日本方式」にて婚姻することはできません。「フランス方式」で婚姻される場合には、以下を参考に手続きをお進め下さい。

通常は当事者のどちらか一方が住んでいる町の役所(Mairie)になります。フランス方式での婚姻は、婚姻日当日に当事者および証人が出頭して、市長の面前で婚姻の宣誓を行うことにより成立します。

フランスの法律に基づいて婚姻をする場合の手続きについては、フランスの市役所(Mairie)により若干異なりますので、役所(Mairie)で詳細を確認して下さい。
一般的には、下記の証明書が要求されます。また、戸籍謄本(3ヶ月以内に発行されたもの)など市役所発行の文書に日本官憲の公印アポスティーユ(Apostille)を要求されます。

【初婚の場合】
1. 出生証明書(ACTE DE NAISSANCE)
2. 独身証明書(CERTIFICAT DE CAPACITÉ MATRIMONIALE)
3. 慣習証明書(CERTIFICAT DE COUTUME)

【再婚の場合】※再婚の場合は、役所により要求する書類がかなり異なります。
1. 出生証明書(ACTE DE NAISSANCE)
2. 婚姻および離婚証明書(CERTIFICAT DE MARIAGE ET DE DIVORCE)
3. 独身証明書(CERTIFICAT DE CAPACITÉ MATRIMONIALE)
4. 慣習証明書(CERTIFICAT DE COUTUME)

【初婚の場合】
戸籍謄本および改製原戸籍謄本(全てアポスティーユ付、3ヶ月以内に発行されたもの)
⇒ 証明書作成にあたり、初婚の方の婚姻歴の有無を確認するため、婚姻可能年齢(男女とも18歳)以降の戸籍記載事項を確認する必要があります。申請者ご本人の婚姻可能年齢以降に戸籍がコンピュータ化されている方(=「戸籍謄本」(縦書きのもの)ではなく「全部事項証明」(横書きのもの)になっている方は、「改製原戸籍謄本」(かいせいげんこせき:戸籍の書き換えが行われる前の元の戸籍)もあわせて用意し、アポスティーユを添付してください。
⇒ 本籍地を転籍された方は、アポスティーユ付「除籍謄本」も必要となります。

【再婚の場合】
1. 本人の戸籍謄本(アポスティーユ付、3ヶ月以内に発行されたもの)
2. 前婚姻および離婚(または前配偶者の死亡)の事実が記載された戸籍(除籍)謄本(アポスティーユ付、3ヶ月以内に発行されたもの)
⇒ 戸籍謄本は、前婚姻当初から現在までの全てのものをご用意ください。女性の場合は前夫の戸籍(除籍)謄本(アポスティーユ付)も必要となる場合があります。

フランス方式で婚姻する場合、アポスティーユの付与された戸籍(婚姻日から遡って発行日より3ヵ月以内のもの)を必ず要求されますので、本邦親族又は関係者を通じ、東京の外務省・領事局領事サービス室証明班もしくは外務省・大阪分室にアポスティーユ付与の依頼をして下さい。

アポスティーユ付きの戸籍は1通で足りますが、後日、日本への婚姻届のためにも戸籍謄本(または全部事項証明)が必要になります。前もって余分に戸籍謄本または全部事項証明(アポスティーユなし)を2~3通準備しておいて下さい。

当事務所では、フランスの役所(Mairie)に提出する書類の中で、アポスティーユ付戸籍に基づき、次の証明書をフランス語で作成します。

【初婚の場合】
1. 出生証明書(EXTRAIT D'ACTE DE NAISSANCE)
2. 独身証明書(CERTIFICAT DE CAPACITÉ MATRIMONIALE)
3. 慣習証明書(CERTIFICAT DE COUTUME)

【再婚の場合】
1. 出生証明書(EXTRAIT D'ACTE DE NAISSANCE)
2. 婚姻および離婚証明書(CERTIFICAT DE MARIAGE ET DE DIVORCE)
3. 独身証明書(CERTIFICAT DE CAPACITÉ MATRIMONIALE)
4. 慣習証明書(CERTIFICAT DE COUTUME)

【注意事項】

⇒ 「出生証明書」と「婚姻および離婚証明書」は、法定翻訳家(TRADUCTEUR ASSERMENTE)の翻訳を要求するMairieがありますので確認して下さい。
⇒ 婚姻場所が当事務所の管轄地域以外の場合は、婚姻場所を管轄する在外公館に書類の作成を依頼してください。申請方法など詳細は、管轄公館に直接お問い合わせ下さい。

証明書作成を領事事務所に依頼する場合、下記の書類を揃えて、ご本人が窓口にて申請して下さい。証明書作成には約3日間かかります。

【初婚の場合】
1. 申請書(用紙は窓口にもあります):記載例
2. 戸籍謄本および改製原戸籍謄本(全てアポスティーユ付、3ヶ月以内に発行されたもの)
⇒ 戸籍がコンピュータ化により「戸籍謄本」(縦書きのもの)ではなく「全部事項証明」(横書きのもの)になっている方は、「改製原戸籍謄本」もあわせて用意し、アポスティーユを添付してください。
⇒ 本籍地を転籍された方は、アポスティーユ付「除籍謄本」も必要となります。 詳細については事前に当事務所まで、電話にてお問い合わせください。
3. フランス市役所発行の必要書類リスト
4. パスポート
5. 手数料(慣習証明書は無料)

【再婚の場合】(再婚の場合、役所により要求する書類がかなり異なりますので、事前に当事務所まで、電話にてお問い合わせください。)
1. 申請書【婚姻用】【婚姻および離婚証明】(用紙は窓口にもあります)
     :記載例【婚姻用】【婚姻および離婚証明
2. 本人の戸籍謄本(アポスティーユ付、3ヶ月以内に発行されたもの)
3. 前婚姻及び離婚の事実の記載のある(前配偶者)の戸籍(除籍)謄本(アポスティーユ付、3ヶ月以内に発行されたもの)
⇒ 戸籍謄本は、前婚姻当初から現在までの全てのものをご用意ください。
⇒ 女性の場合は前夫の戸籍(除籍)謄本(アポスティーユ付)も必要となる場合があります。
4. フランス市役所発行の必要書類リスト
5. パスポート
6. 手数料(慣習証明書は無料)

【注意事項】

⇒  申請は原則としてご本人に限ります。やむを得ない事情がある場合は、郵送での申請(受領は来館のみです。)あるいは代理人(婚約者、親族など関係者)による申請も可能です。
⇒ 郵送による申請、代理人による申請をご希望の場合は、事前に電話にて当事務所までお問い合わせください。なお、代理人を通じて申請なさる場合は、ご本人が記入した申請書および委任状をご用意ください。
⇒ ご両親または前配偶者等が外国籍の場合は、パスポート、出生証明書、Livret de Familleなどの氏名の綴りを確認できる書類も必要です。
⇒ 証明書の受領は来館のみとなります。委任所を持った代理の方でも受領していただけます。

フランス方式で婚姻成立後3ヵ月以内に、報告的婚姻届を大使館又は本籍地の役所に提出してください。
⇒ フランス方式による日本人間の婚姻
⇒ フランス方式による日本人と外国人間の婚姻

【婚姻後の国籍】
フランス人と婚姻しても国籍には変更はありません。
婚姻後、フランスに滞在する場合、フランス人配偶者としての長期滞在許可証(労働可能)を取得することができます。
フランス国籍取得を希望する場合は、フランスの裁判所にて申請することになります。フランス国籍を取得すれば、日本国籍は自動的に喪失しますのでご注意下さい。

【婚姻後の姓名】
フランスにおいては、婚姻後も旧姓を維持する習慣があります。このため、フランス人と婚姻しても日本の姓は変える必要はありません。
戸籍上の姓を変更すると滞在許可証申請時など、諸手続の際に不都合が生じることがあります。
※ 婚姻後、戸籍上姓の変更をしなければ、日本国旅券もそのまま使用することができます。また、希望すれば括弧書きにて、外国人配偶者の姓を別名併記することができます。
※ 日本の法律では、戸籍上の姓を外国人配偶者の姓に変更する場合には、婚姻後6ヶ月以内に「氏の変更届」を提出しなければなりません。