自動車運転免許証明(PERMIS DE CONDUIRE JAPONAIS)

令和7年3月21日

日本の運転免許証の内容をフランス語で証明する書類で、フランス語の翻訳に相当します。
学生を除く長期滞在の方の場合、フランスの免許証に切り替える場合に「日本の運転免許証の有効性に関する書簡」と共に必要となります。
学生、ワーキングホリデーの滞在資格者(※)はこの「自動車運転免許証明」を携帯することにより、フランス国内で運転できます。
詳細は、在フランス日本国大使館のフランスで運転する方法をご参照下さい。
ご本人が直接窓口にて申請してください。

申請は原則としてご本人に限ります。ただし、やむを得ない事情がある場合は代理人を通じて申請できますが、必ずお電話にてご相談下さい。代理受取の場合は、ご本人が記入した申請書および委任状、医師からの診断書等の根拠書類の原本のご提示が必要となります。
※学生およびワーキングホリデーの滞在資格者は、「日本の運転免許証の有効性に関する書簡」は不要です。

必要書類

  1. 申請書(用紙は窓口にもあります):記載例
  2. 有効な日本の運転免許証(マイナ免許証による申請は受け付けておりません
  3. パスポート
  4. フランス滞在許可証(申請中の場合はフランスの入国ビザ)
  5. 写真 1枚(サイズ縦 4.5cm x 横 3.5cm)
  6. 【フランスの運転免許証へ切替の方】 日本の運転免許証の有効性に関する書簡の申請書 (注2)(用紙は窓口にもあります)
(注1)当事務所に在留届を提出済の方に限ります。当事務所管轄地域以外にお住まいの方は、ご相談ください。
(注2)フランスへの運転免許証へ切替の場合、通常、必要書類として日本の運転免許証の仏語翻訳とともに、日本の運転免許証の有効性に関する証明書(Attestation des droits à conduire de moins de 3 mois délivrée par les autorités étrangères ayant délivré le permis de conduire)を要求されます。
 

【郵送による申請をご希望の方】

  • 上記必要書類の、1.から5.(フランスの免許証に切り替え手続きをされる方の場合は、6.まで)の書類、うち、2.~4.については、2.有効な日本の運転免許証(両面)、3.パスポート(写真のページと追記がある場合は追記のページ)、4.フランス滞在許可証(両面)のコピーを郵送してください。原本は送付しないでください。
  • 証明書の受領は来館のみとなります。原則、書類の手交にはご本人確認が必要です。
  • 証明書受領時には、運転免許証等、書類の原本を必ずご持参ください。窓口にて原本確認を行った上での交付となりますので、予めご了承ください。


必要日数と手数料

  • 証明交付の必要日数は、当事務所開館日3日となります。
  • 手数料は、証明書受領時に現金にてお支払下さい。

参考事項

  • 申請は原則としてご本人に限ります。ただし、やむを得ない事情がある場合は代理人を通じて申請できますが、必ずお電話にてご相談下さい。代理受取の場合は、ご本人が記入した申請書および​委任状、医師からの診断書等の根拠書類の原本のご提示が必要となります。
  • フランスにて運転をする場合、滞在身分によって運転時の所持書類が異なります。詳しくは 在フランス日本大使館のホームページ をご参照ください。
  • 日本の免許証の切替(有効期限が切れたものを含む)は、日本の公安委員会でしか手続きができません。失効した運転免許証の再取得については、在フランス日本大使館のホームページをご参照ください。
  • フランスの交通法規について、詳しくは在フランス日本大使館のホームページをご参照ください。

フランスの運転免許証への切り替え

2020年8月4日以降、フランスの運転免許証への切り替え手続はオンライン申請方式になりました。

オンライン申請サイト
Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS)

手続き方法、関連書類などは、予告なしに変更される可能性があります。オンライン申請先サイトにて必ず事前確認ください。
過去には、オーヴェルニュ・ローヌ・アルプ州以外の地域にて、有効性に関する証明として、日本の在外公館が作成した有効性に関する書簡のみでは受付けてもらえず、日本の無事故無違反証明書等を要求されるケースもあったようです。また、日本の運転免許証の仏語訳として、法定翻訳家による翻訳文しか受け付けないというケースもございました。今後オンライン手続きにおいても、別の書類を求められることになる可能性もございますこと、予めご了承ください。

フランス当局による日本の運転免許証返還措置

フランスの運転免許証に切り替える際に提出した日本の運転免許証原本が当館に返還される措置については、フランス当局により停止されていましたが、2020年8月のフランス行政機関における免許事務の集約化に伴い、在フランス日本国大使館への返還措置も再開されました。
 
フランスの運転免許証に切り替えた方で、日本の免許証の返還を希望される方は、免許証上の氏名(フリガナも)、生年月日、フランスの免許証に切り替えた年月、居住県名を記載の上、下記の在フランス日本国大使館のメールアドレスにご照会下さい。在フランス日本国大使館にてフランス当局より運転免許証が返還されているか確認の上、返還されていることが確認された方には具体的な受け取り方法等について、在フランス日本国大使館から直接案内の連絡が入る予定です。
 

照会用メールアドレス:france.ryoujibu@ps.mofa.go.jp
※件名に、「運転免許証返還照会」と記載ください。

 
日本の運転免許証返還は、日本に対してのみ行われている特別な措置です。そのため、フランス当局の事務処理の状況によっては、在フランス日本国大使館への返還が滞ったり、返還されない場合もありますこと、予めご了承下さい。
※ご参考:フランスの運転免許証に切り替えた後に日本で運転する方法 
 
返還された日本の免許証によりフランス国内で運転することはできません。また日仏運転免許証の二重携行もできませんので、取り扱いには十分ご注意下さい。
※EU諸国が発行する運転免許証と、EU諸国以外の第三国の運転免許証を二重に所持することは、EU指令により禁止されています。