署名(及び拇印)証明
令和元年6月14日
申請人の署名及び拇印が確かに領事担当官の面前でなされ、ご本人のものであることを証明するものです。
印鑑証明にかわるもので、日本での手続きのために発給されます。
遺産分割協議手続、不動産登記手続、銀行ローン、自動車の名義変更手続などに使用されます。
印鑑証明にかわるもので、日本での手続きのために発給されます。
遺産分割協議手続、不動産登記手続、銀行ローン、自動車の名義変更手続などに使用されます。
署名(及び拇印)証明には、形式が2種類あります。 どちらの形式が必要か、予め日本の提出先にご確認ください。
- 形式1(貼付の形式)見本: 署名(及び拇印)すべき書類(遺産分割協議書、委任状など)がある場合
- 形式2(単独の形式)見本: 当事務所で用意する書式に署名(及び拇印)を行う場合
原則、日本国籍者であることが申請条件ですが、過去に日本国籍を有していた方の場合、遺産相続等のための署名証明の申請は可能であることもございます。事前にお電話でご相談下さい。
必要書類
- 申請書(窓口に用紙があります)
- 有効な日本国旅券(パスポート)の原本
- 有効なフランス滞在許可証の原本
- 日本から送付されてきた署名(及び拇印)を必要とする文書(委任状、遺産相続協議書、譲渡証明書など)
手数料
証明書受領時に現金にてお支払下さい。
必要日数
3日間
参考事項
- 申請者本人が当事務所の担当官の面前で署名(及び拇印)をして頂く必要があります。代理申請や事前に署名された文書については証明できません。
- 申請書には、使用目的および証明書の提出先の記入が必要となりますので、事前にご確認ください。
- 申請は、ご本人に限ります。 受取時は、病気、身体の障害等、やむを得ない事情がある場合に限り委任状を持った代理人の方が受領いただくことも可能ですが、必ず事前にお電話にてご相談下さい。受取時には、ご来訪いただけない根拠となる書類の原本、申請者ご本人様の顔写真付きの本人確認の書類原本が必要となりますこと、ご了承下さい。