認知届

令和6年5月28日
婚姻関係にない両親の間に生まれた子を認知した場合、3ヵ月以内に認知届を当事務所窓口へ届け出てください。

胎児認知の場合

【必要書類】


1. 認知届 (用紙は窓口にもあります)
   記入例
   A: 母親が日本人、父親が外国人
   B: 父親が日本人、母親が外国人

※戸籍情報連携システムとの連携のため、戸籍情報(筆頭者氏名、本籍の表記等)は正確にご記入ください。
戸籍謄本の提出は不要ですが、既にお手元に戸籍謄本をお持ちの場合、写しをご提出いただけると手続きがスムーズです。

 
2通

2. 認知登記証明書 (フランスの市役所発行)
COPIE INTEGRALE DE RECONAISSANCE
 
2通
(原本1通、写し1通)

3. 同和訳文(用紙は窓口にもあります)
 
2通

4. 認知をした外国人の国籍を証明するもの

(次のいづれかの原本を提示してください。)
仏国小審裁判所発行の国籍証明書(CERTIFICAT DE NATIONALITE)
旅券(PASSEPORT)、身分証明書(CARTE NATIONALE D'IDENTITE)

郵送で届け出る場合は、旅券または身分証明書のコピーをとり、市役所で
原本に相違ない旨の認証(“copie certifiée conforme”)を受けたもの。
 
 

5.  同和訳文(抄訳、翻訳者を明記したもの)
2通

6. 届出人の仏国滞在許可証
(もしくは、代わりになるもの)

 

写し1通
7. 届出人の日本国旅券 写し1通

出生後認知の場合

【必要書類】


1. 認知届 (用紙は窓口にもあります)
   記入例
   母親が日本人、父親が外国人

※戸籍情報連携システムとの連携のため、戸籍情報(筆頭者氏名、本籍の表記等)は正確にご記入ください。
戸籍謄本の提出は不要ですが、既にお手元に戸籍謄本をお持ちの場合、写しをご提出いただけると手続きがスムーズです。

 
2通

2. 出生登記証明書(フランスの市役所発行)
COPIE INTEGRALE DE NAISSANCE
 
2通
(原本1通、写し1通)

3.~7. 胎児認知の場合と同じ
 
胎児認知の場合と同じ

注意事項

•  フランスでの認知日より3か月を超えて届出をされる場合、遅延理由書2通が必要となります。

•  子の出生により新しい本籍地を別の市町村に定めるときは、認知・出生届の提出書類はすべて各3通となります。その際、新しい本籍地の住所の使用可否について、予め新本籍地を管轄する市役所にご確認ください。

•  婚姻関係にない日本人父と外国人母から出生した嫡出でない子で、日本人父が認知をしていない場合、子はその出生により日本国籍を取得しないため、出生届を受理することができません。

婚姻関係にない日本人父と外国人母から出生した嫡出でない子で、子の出生前に日本人父が胎児認知をしている場合、子は日本人父の子としてその出生により日本国籍を取得することになります。この場合は、胎児認知がされている旨を明らかに(胎児認知届の提出)した上で、外国人母を届出人として出生届を行うことになります。

婚姻関係にない日本人父と外国人母から出生した嫡出でない子で、子の出生後に日本人父が認知をしている場合、子は日本人父の子として日本国籍取得を申請することができます。詳細については、当事務所にお問い合わせください。

•  届書については、署名及び印以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも構いません。

•  認知届は、郵送による届け出も可能です。
送付先: BUREAU CONSULAIRE DU JAPON
131 BOULEVARD DE STALINGRAD
69100 VILLEURBANNE

•  上記より届け出用紙をダウンロードできない場合は、返信用封筒(A4同サイズ、返送先住所および宛名を記載したもの)と切手(100グラム 分)を同封の上、当事務所宛にご請求いただければ、こちらから郵送することも可能です。その際、子供の両親の国籍、婚姻関係の有無 を明記して下さい。 また、届け出用紙は当事務所窓口でも配布しております。