離婚届

令和6年5月28日
 

(1) フランス方式による離婚

     フランスの方式にて離婚成立後、日本側に報告的な離婚届を提出しなければなりません。

  A. フランス方式による協議離婚
  B. フランスの裁判所での離婚(配偶者の一方が外国人)
  C. フランスの裁判所での離婚(日本人同士)

(2) 日本人同士の日本方式による協議離婚

  夫および妻の合意で離婚届出をすることにより離婚が成立します。
 

(3) 届出方式

  • 必要書類をお取り揃えの上、当事務所窓口へ届け出てください。
  • 届出用紙をダウンロードできない場合は、返信用封筒(A4サイズ、返送先住所および宛名を記載したもの)と切手(100グラム 分)を同封の上、当事務所にご請求いただければ、こちらから郵送することも可能です。その際、離婚の方式(公証人の登録による協議離婚、裁判離婚等)と元配偶者の国籍を明記してください。また、届け出用紙は当事務所でも配布しております。
  • 郵送にて離婚届を提出される場合は、書留郵便で送付してください。離婚判決謄本あるいは離婚協議書は返送する必要がありますので、書留料金分の切手を貼った返信用封筒を同封してください。

(4) 参考事項

  • 裁判離婚の遅延理由書については、日本の国内法(戸籍法第77条、第63条一項)において、離婚の裁判が確定した日から10日以内に届出ることになっています。しかしながら、フランスではこの期間内に書類を揃えることは、ほぼ不可能ですので、その旨の遅延理由書を簡潔に書いてください。外国人と婚姻し、氏(姓)を変更した方は、その婚姻の解消3カ月以内であれば、「外国人との離婚による氏の変更届出書」を提出することで、家庭裁判所の許可を受けることなく変更前の氏(姓)に戻すことができます。
  • 届書については、署名及び印以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも構いません。
  • 「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」(ハーグ条約リーフレット)

(1)- A フランスの方式による協議離婚

【必要書類】

1. 離婚届(窓口にも用紙があります) : 2通 
  ⇒ 届出用紙のダウンロード
  ⇒ 記載例: 配偶者の一方が外国人の場合 / 日本人同士の場合
※戸籍情報連携システムとの連携のため、戸籍情報(筆頭者氏名、本籍の表記等)は正確にご記入ください。
戸籍謄本の提出は不要ですが、既にお手元に戸籍謄本をお持ちの場合、写しをご提出いただけると手続きがスムーズです。

2. 夫妻および弁護士の署名付き離婚協議書(convention) : 原本提示
3. 同和訳文 : 2通
  ⇒ 記載例
4. 婚姻および離婚証明書(Copie Intégrale d'Acte de Mariage avec mention de Divorce): 2通 (原本1通、写し1通)
  ⇒ 役所の印・サインがオリジナルのもの
  ⇒ フランスで婚姻した場合、婚姻地の役所(Mairie)にて入手できます。   
  ⇒ 日本で婚姻した日仏ご夫婦の場合、Nantes市にあるフランス外務省戸籍中央センター(Service central d’état-civil)で入手できます。
5. 同和訳文 : 2通
  ⇒  記載例
6. 日本人の滞在許可証写し、日本国旅券の写し : 各1通
7. 遅延理由書 (離婚成立後3ヶ月以上経過した場合のみ) : 2通
 

【注意事項】

  1. 公証人(notaire)が発行した登録通知書(attestation de dépôt)をお持ちの方は、参考までにコピーをご提出下さい。
  2. 日本人同士の離婚の場合、2. と 7. 以外の書類は3通ずつ必要です

 

(1)- B フランスの裁判所で離婚(配偶者の一方が外国人)

【必要書類】

1. 離婚届(窓口にも用紙があります) : 2通 
  ⇒ 届出用紙のダウンロード
  ⇒ 記載例
※戸籍情報連携システムとの連携のため、戸籍情報(筆頭者氏名、本籍の表記等)は正確にご記入ください。
戸籍謄本の提出は不要ですが、既にお手元に戸籍謄本をお持ちの場合、写しをご提出いただけると手続きがスムーズです。
2. フランス裁判所発行の離婚判決謄本原本(Jugement de divorce) : 原本提示
  ⇒ 当事務所にて必要部数のコピーを作成後、原本はお返しします。
3. 同和訳文 : 2通
  ⇒ 記載例
4. 婚姻および離婚証明書(Copie Intégrale d'Acte de Mariage avec mention de Divorce): 2通 (原本1通、写し1通)
  ⇒ 役所の印・サインがオリジナルのもの
  ⇒ フランスで婚姻した場合、婚姻地の役所(Mairie)にて入手できます。   
  ⇒ 日本で婚姻した日仏ご夫婦の場合、Nantes市にあるフランス外務省戸籍中央センター(Service central d’état-civil)で入手できます。
5. 同和訳文 : 2通
  ⇒  記載例
6. 届出人の滞在許可証写し、日本国旅券の写し : 各1通
7. 遅延理由書 (離婚成立後3ヶ月以上経過した場合のみ) : 2通

 

(1)- C フランスの裁判所で離婚(日本人同士)

【必要書類】

1. 離婚届(窓口にも用紙があります) : 3通 
  ⇒ 届出用紙のダウンロード
  ⇒ 記載例
※戸籍情報連携システムとの連携のため、戸籍情報(筆頭者氏名、本籍の表記等)は正確にご記入ください。
戸籍謄本の提出は不要ですが、既にお手元に戸籍謄本をお持ちの場合、写しをご提出いただけると手続きがスムーズです。
2. フランス裁判所発行の離婚判決謄本原本(Jugement de divorce) : 原本提示
  ⇒ 当事務所にて必要部数のコピーを作成後、原本はお返しします。
3. 同和訳文 : 3通
  ⇒ 記載例
4. 離婚判決確定証明書 : 3通(原本1通、写し2通)
  【仏方式で婚姻した場合】
  ⇒  フランスの市役所発行の婚姻及び離婚証明書(Copie Intégrale d'Acte de Mariage avec mention de Divorce)
  ⇒  役所の印・サインがオリジナルのもの
  【仏方式で婚姻していない場合】
  ⇒  フランス裁判所発行の最終判決証明書(Certificat de Non AppelまたはCertificat de non pourvoi)
5. 同和訳文 : 3通
  ⇒  記載例
6. 夫妻の滞在許可証写し : 各1通
7. 夫妻の日本国旅券写し : 各1通
8. 遅延理由書 (離婚成立後3ヶ月以上経過した場合のみ) : 3通

 

(2)日本人同士の日本方式による協議離婚

【必要書類】

1. 離婚届(窓口にも用紙があります) : 3通 
  ⇒ 届出用紙のダウンロード
  ⇒ 記載例
※戸籍情報連携システムとの連携のため、戸籍情報(筆頭者氏名、本籍の表記等)は正確にご記入ください。
戸籍謄本の提出は不要ですが、既にお手元に戸籍謄本をお持ちの場合、写しをご提出いただけると手続きがスムーズです。
2. 夫妻の日本国旅券とフランス滞在許可証の写し : 各1通
3. 証人(※)2名それぞれの身分証明書写し : 各1通

(※)証人が日本人でない場合、氏名欄にはカタカナでフリガナを、本籍地欄には国籍を記入して下さい。