出生届
令和6年5月28日
出生の日から3ヶ月以内(例えば10月23日に生まれた場合は、翌年1月22日まで)に当事務所窓口へ届け出て下さい。
なお、婚姻関係にない両親の間に生まれた子を認知した場合、出生届のほかに認知届が必要になります。(詳細は認知届の項を参照下さい。)
なお、婚姻関係にない両親の間に生まれた子を認知した場合、出生届のほかに認知届が必要になります。(詳細は認知届の項を参照下さい。)
必要書類
1. 出生届 (窓口にも用紙があります。) 届出用紙のダウンロード 記入例 (A) 子の両親が婚姻している場合 A-1:両親が日本人同士 A-2:両親の一方が外国人 (B) 子の両親が婚姻関係にない場合 B-1:母親が日本人、父親が外国人で、胎児認知がなされている B-2:母親が日本人、父親が外国人で、出生後認知がなされている B-3:父親が日本人、母親が外国人で、胎児認知がなされている |
2通 |
2. 出生証明書 (COPIE INTEGRALE D'ACTE DE NAISSANCE) 原本 役所の印・サインがオリジナルのもの。 Extrait d'acte de naissance や Livret de famille は不可 |
2通 (原本1通、写し1通) |
3. 同和訳文 記入例はこちら |
2通 |
4. 届出人のフランス滞在許可証写し |
1通 |
5. 日本人親の旅券の写し |
1通 |
※婚姻事実の記載のある戸籍謄本(抄本)をお持ちの方は、参考までに写しをご提出ください。
子の国籍、国籍留保について
1. お子様が日本国外で生まれ、出生という事実により外国の国籍を取得する場合は、日本国籍の留保が必要です。片方の親がフランス人以外の子の外国国籍取得の有無については、当該国大使館、領事館にてお確かめ下さい。なお、国籍留保をした場合(外国の国籍と日本の国籍を有する場合)には、22歳に達するまでにどちらかの国籍を選択する必要があります。
2. 婚姻関係にない日本人父と外国人母から出生した嫡出でない子で、日本人父が子の出生前に認知(胎児認知)をしていない場合、子はその出生により日本国籍を取得しないため、出生届を受理する事ができません。なお、子の出生前に日本人父が胎児認知を行っている場合、子は日本人父の子としてその出生により日本国籍を取得することになります。この場合は、胎児認知がされている旨を明らか(胎児認知届の提出)にした上で、外国人母を届け出人として出生届を行うことになります。
2. 婚姻関係にない日本人父と外国人母から出生した嫡出でない子で、日本人父が子の出生前に認知(胎児認知)をしていない場合、子はその出生により日本国籍を取得しないため、出生届を受理する事ができません。なお、子の出生前に日本人父が胎児認知を行っている場合、子は日本人父の子としてその出生により日本国籍を取得することになります。この場合は、胎児認知がされている旨を明らか(胎児認知届の提出)にした上で、外国人母を届け出人として出生届を行うことになります。
注意事項
1. 摩擦で字が消えるペンは使用しないでください。(黒のボールペン、万年筆、水性インクペン等を使用してください。)
2. 上記の書式をダウンロードできない場合には、郵送にて返信用封筒(A4サイズ、切手100g相当分貼り付け)を当事務所あてに送り必要書類を請求してください。その際、婚姻の有無、子の両親の国籍を明記してください。認知届も必要な場合は、250g相当分の切手を同封してください。
3. 郵送による届け出の際は、書留郵便をご利用下さい。(誤記や記載漏れ等を未然に防ぐ為、電子メールによる事前チェックも行っておりますので、郵送前に是非ご利用下さい。)
4. 届出が受理されてからおおむね2カ月程度で日本の戸籍に記載されますので、その頃に一度本籍地役場から戸籍謄(抄)本をお取り寄せの上、記載内容をご確認下さい。
5. お子様のパスポートの申請には、該当のお子様が記載された戸籍謄(抄)本を日本から取り寄せて頂く必要があります。