死亡に伴う届出
令和8年9月17日
日本人の死亡
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外国人配偶者の死亡
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日本人の死亡
【必要書類】
1. 死亡届(窓口にも用紙があります) : 2通
⇒ 届出用紙のダウンロード A4版 A3版(A3版はA3サイズで印刷ください)
⇒ 記載例
※戸籍情報連携システムとの連携のため、戸籍情報(筆頭者氏名、本籍の表記等)は正確にご記入ください。
戸籍謄本の提出は不要ですが、既にお手元に戸籍謄本をお持ちの場合、写しをご用意いただけると手続きがスムーズです。
2. 死亡登記証明書(COPIE INTEGRALE D'ACTE DE DECES) : 2通(原本1通、写し1通)
⇒ 役所の印・サインがオリジナルのもの。Livret de Familleは不可
3. 同和訳文 : 2通
⇒ 記載例
4. 届出人の日本国パスポート(人定事項欄の写し)、フランス滞在許可証(表裏面写し): 1通
5. 死亡後3ヶ月を経過した場合は、遅延理由書 : 2通
※郵送で届け出る場合には書留での送付をお願いします。
※届書については、署名及び印(押印は任意)以外の部分はコピーしたものまたはパソコン等により入力・印刷したものでも構いません。
※鉛筆や消せるペンの使用はお控えください。届出書に記載された文字を訂正するときは、修正テープ等は使用せず、二重線で消除し訂正した上で、その横や下部の余白に正しい内容を記載してください。ただし、届出の氏名欄に関しては修正はできませんので、誤りがあった場合は、お手数ですが、新たに届出書をご用意ください。
※誤記、記載漏れを未然に防ぐため、電子メールによる事前チェックを行っております。ご活用ください。(電子メール送信先:consulatjapon.lyon@my.mofa.go.jp)
1. 死亡届(窓口にも用紙があります) : 2通
⇒ 届出用紙のダウンロード A4版 A3版(A3版はA3サイズで印刷ください)
⇒ 記載例
※戸籍情報連携システムとの連携のため、戸籍情報(筆頭者氏名、本籍の表記等)は正確にご記入ください。
戸籍謄本の提出は不要ですが、既にお手元に戸籍謄本をお持ちの場合、写しをご用意いただけると手続きがスムーズです。
2. 死亡登記証明書(COPIE INTEGRALE D'ACTE DE DECES) : 2通(原本1通、写し1通)
⇒ 役所の印・サインがオリジナルのもの。Livret de Familleは不可
3. 同和訳文 : 2通
⇒ 記載例
4. 届出人の日本国パスポート(人定事項欄の写し)、フランス滞在許可証(表裏面写し): 1通
5. 死亡後3ヶ月を経過した場合は、遅延理由書 : 2通
※郵送で届け出る場合には書留での送付をお願いします。
※届書については、署名及び印(押印は任意)以外の部分はコピーしたものまたはパソコン等により入力・印刷したものでも構いません。
※鉛筆や消せるペンの使用はお控えください。届出書に記載された文字を訂正するときは、修正テープ等は使用せず、二重線で消除し訂正した上で、その横や下部の余白に正しい内容を記載してください。ただし、届出の氏名欄に関しては修正はできませんので、誤りがあった場合は、お手数ですが、新たに届出書をご用意ください。
※誤記、記載漏れを未然に防ぐため、電子メールによる事前チェックを行っております。ご活用ください。(電子メール送信先:consulatjapon.lyon@my.mofa.go.jp)
外国人配偶者の死亡
【必要書類】
1. 申出書(窓口にも用紙があります) : 2通
⇒ 記載例
※戸籍情報連携システムとの連携のため、戸籍情報(筆頭者氏名、本籍の表記等)は正確にご記入ください。
戸籍謄本の提出は不要ですが、既にお手元に戸籍謄本をお持ちの場合、写しをご用意いただけると手続きがスムーズです。
⇒ 役所の印・サインがオリジナルのもの。Livret de Familleは不可
3. 同和訳文 : 2通
⇒ 記載例
4. 届出人の日本国パスポート(人定事項欄の写し)、フランス滞在許可証(表裏面写し)
※郵送で届け出る場合には書留での送付をお願いします。
※鉛筆や消せるペンの使用はお控えください。届出書に記載された文字を訂正するときは、修正テープなどは使用せず、二重線で消除し訂正した上で、その横や下部の余白に正しい内容を記載して下さい。ただし、届出の氏名欄に関しては修正ができませんので、誤りがあった場合は、お手数ですが、新たに届出書をご用意ください。
※誤記、記載漏れを未然に防ぐため、電子メールによる事前チェックを行っております。ご活用下さい。(電子メール送信先: consulatjapon.lyon@my.mofa.go.jp)