死亡に伴う届出

令和6年5月28日

日本人の死亡

  • 海外で日本人が死亡したときは、親族か同居者(外国人でも可)が当事務所か本籍地役所に死亡届を提出します。親族であれば、同居していなくても届け出ることができます。
  • 日本で火葬または埋葬を予定されている方は、日本での火葬または埋葬許可取得の必要性から、火葬または埋葬を行う市区町村役場に直接死亡届を提出されることをお勧めします。(死亡届が役場で受理された後、同役場より火葬または埋葬許可証が交付されます。)
  • ご遺体・ご遺骨を日本に搬送する場合は、フランスの法律の規定に基づいて対処しなければならないので、葬儀社にご相談下さい。

外国人配偶者の死亡

  • 死亡届の代わりに申出書 (「婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書」) を提出することにより、日本人の戸籍の身分事項欄に外国人配偶者の死亡の事実が記載されます。


 

 

 

日本人の死亡

【必要書類】
1. 死亡届(窓口にも用紙があります) : 2通 
  ⇒ 届出用紙のダウンロード
  ⇒ 記載例
※戸籍情報連携システムとの連携のため、戸籍情報(筆頭者氏名、本籍の表記等)は正確にご記入ください。
戸籍謄本の提出は不要ですが、既にお手元に戸籍謄本をお持ちの場合、写しをご用意いただけると手続きがスムーズです。

2. 死亡登記証明書(COPIE INTEGRALE D'ACTE DE DECES) : 2通(原本1通、写し1通)
  ⇒ 役所の印・サインがオリジナルのもの。Livret de Familleは不可
3. 同和訳文 : 2通
  ⇒ 記載例
4. 届出人の日本国パスポート(人定事項欄の写し)、フランス滞在許可証(表裏面写し): 1通
5. 死亡後3ヶ月を経過した場合は、遅延理由書 : 2通

※故人が旅券を所持していた場合はその旨お知らせ下さい。(VOIDしてお返しします。)
※郵送で届け出る場合には書留での送付をお願いします。
※届書については、署名及び印(押印は任意)以外の部分はコピーしたものまたはパソコン等により入力・印刷したものでも構いません。
※鉛筆や消せるボールペンは使用しないで下さい。届書に記載された文字を訂正するときは、修正液等は使用せず、二重線で消除し訂正した上で印または拇印を押して下さい。(ただし、届書の氏名欄の訂正はできません。氏名に誤りがあった場合は、お手数ですが、新たに届書をご用意下さい。)

外国人配偶者の死亡

【必要書類】
1. 申出届(窓口にも用紙があります) : 2通
  ⇒ 記載例
※戸籍情報連携システムとの連携のため、戸籍情報(筆頭者氏名、本籍の表記等)は正確にご記入ください。
戸籍謄本の提出は不要ですが、既にお手元に戸籍謄本をお持ちの場合、写しをご用意いただけると手続きがスムーズです。

2. 死亡登記証明書(COPIE INTEGRALE D'ACTE DE DECES) : 2通(原本1通、写し1通)
  ⇒ 役所の印・サインがオリジナルのもの。Livret de Familleは不可
3. 同和訳文 : 2通
  ⇒ 記載例
4. 届出人の日本国パスポート(人定事項欄の写し)、フランス滞在許可証(表裏面写し)

※郵送で届け出る場合には書留での送付をお願いします。
※鉛筆や消せるボールペンは使用しないで下さい。届書に記載された文字を訂正するときは、修正液等は使用せず、二重線で消除し訂正した上で印または拇印を押して下さい。(ただし、届書の氏名欄の訂正はできません。氏名に誤りがあった場合は、お手数ですが、新たに届書をご用意下さい。)