婚姻届
令和8年6月18日
(1) 日本方式による日本人間の婚姻外国にいる日本人同士が婚姻しようとする時は、本邦で市区町村役場に届け出る場合と同様、その国にある在外公館に届け出をすることによっても婚姻が成立します。 |
(2) フランス方式による日本人間の婚姻(3) フランス方式による日本人と外国人の婚姻フランス方式での婚姻の成立日から3ヵ月以内に婚姻届を当事務所窓口へ届け出て下さい。3ヵ月を超えて届け出る場合は、遅延理由書も併せて提出していただくことになります。郵送による届出も可能です。 |
日本方式による日本人間の婚姻
【必要書類】
1. 婚姻届(窓口にも用紙があります) : 2通
⇒ 届出用紙のダウンロード
⇒ 記載例
戸籍情報連携システムとの連携のため、戸籍情報(筆頭者氏名、本籍の表記等)は正確にご記入下さい。
戸籍謄本の提出は不要ですが、既にお手元に戸籍謄本をお持ちの場合、写しをご提出いただけると手続きがスムーズです。
2. 夫・妻それぞれの旅券とフランスの滞在許可証(あれば)の写し
3. 証人(※)2名それぞれの身分証明書写し
(注) 新しい本籍地を夫又は妻の本籍地と別の市区町村に設ける場合、本籍地の住所の使用可否について、予め新本籍地を管轄する市役所にご確認ください。
(※) 証人が日本人ではない場合、氏名欄にはカタカナでフリガナを、本籍地欄には国籍を記入して下さい。
1. 婚姻届(窓口にも用紙があります) : 2通
⇒ 届出用紙のダウンロード
⇒ 記載例
戸籍情報連携システムとの連携のため、戸籍情報(筆頭者氏名、本籍の表記等)は正確にご記入下さい。
戸籍謄本の提出は不要ですが、既にお手元に戸籍謄本をお持ちの場合、写しをご提出いただけると手続きがスムーズです。
2. 夫・妻それぞれの旅券とフランスの滞在許可証(あれば)の写し
3. 証人(※)2名それぞれの身分証明書写し
(注) 新しい本籍地を夫又は妻の本籍地と別の市区町村に設ける場合、本籍地の住所の使用可否について、予め新本籍地を管轄する市役所にご確認ください。
(※) 証人が日本人ではない場合、氏名欄にはカタカナでフリガナを、本籍地欄には国籍を記入して下さい。
フランス方式における日本人間の婚姻
【必要書類】
1. 婚姻届(窓口にも用紙があります) : 2通
⇒ 届出用紙のダウンロード
⇒ 記載例
戸籍情報連携システムとの連携のため、戸籍情報(筆頭者氏名、本籍の表記等)は正確にご記入下さい。
戸籍謄本の提出は不要ですが、既にお手元に戸籍謄本をお持ちの場合、写しをご提出いただけると手続きがスムーズです。
2. 婚姻証明書(COPIE INTEGRALE D'ACTE DE MARIAGE): 2通(原本1通、写し1通)
⇒ 役所の印・サインがオリジナルのもの。Livret de FamilleやExtrait d'acte de Mariageは不可。
3. 同和訳文 : 2通
⇒ 記載例
4. 夫・妻のフランス滞在許可証の写し+旅券の写し
1. 婚姻届(窓口にも用紙があります) : 2通
⇒ 届出用紙のダウンロード
⇒ 記載例
戸籍情報連携システムとの連携のため、戸籍情報(筆頭者氏名、本籍の表記等)は正確にご記入下さい。
戸籍謄本の提出は不要ですが、既にお手元に戸籍謄本をお持ちの場合、写しをご提出いただけると手続きがスムーズです。
2. 婚姻証明書(COPIE INTEGRALE D'ACTE DE MARIAGE): 2通(原本1通、写し1通)
⇒ 役所の印・サインがオリジナルのもの。Livret de FamilleやExtrait d'acte de Mariageは不可。
3. 同和訳文 : 2通
⇒ 記載例
4. 夫・妻のフランス滞在許可証の写し+旅券の写し
(注) 新しい本籍地を夫又は妻の本籍地と別の市区町村に設ける場合、1.~4.について、1通ずつ多く必要です。
その際、新しい本籍地の住所の使用可否について、予め新本籍地を管轄する市役所にご確認ください。
フランス方式における日本人と外国人の婚姻
【必要書類】
1. 婚姻届(窓口にも用紙があります) : 2通⇒ 届出用紙のダウンロード
⇒ 記載例
戸籍情報連携システムとの連携のため、戸籍情報(筆頭者氏名、本籍の表記等)は正確にご記入下さい。
戸籍謄本の提出は不要ですが、既にお手元に戸籍謄本をお持ちの場合、写しをご提出いただけると手続きがスムーズです。
2. 婚姻証明書(COPIE INTEGRALE D'ACTE DE MARIAGE): 2通(原本1通、写し1通)
⇒ 役所の印・サインがオリジナルのもの。Livret de FamilleやExtrait d'acte de Mariageは不可。
3. 同和訳文 : 2通
⇒ 記載例
4. 外国人配偶者の国籍を証明する書類 (有効な旅券、フランス人の場合は身分証明書Carte nationale d'identitéでも可) : 原本 (+写し2通)
⇒ 以下の注意事項(2)をご確認ください。
5. 同和訳文:
⇒ 書式のダウンロード:旅券・身分証明書
⇒ 【記載例】旅券・身分証明書
6. 届出人の日本国旅券と、あればフランス滞在許可証の写し : 各1通
(注1)新しい本籍地を別の市区町村に定めるときは提出書類はすべて3通となります。 その際、新しい本籍地の住所の使用可否について、予め新本籍地を管轄する市役所にご確認ください。
(注2)4.の外国人配偶者の国籍を証明する書類は、婚姻日及び婚姻届出時に有効なものが必要です。必ず原本を提示して下さい。当事務所にて原本を照合後すぐにお返し致します。 郵送で届け出る場合は、旅券または身分証明書のコピーをとり、市役所で原本に相違ない旨の認証(“copie certifiée conforme”)を受けたものをお送りください。
(注2)4.の外国人配偶者の国籍を証明する書類は、婚姻日及び婚姻届出時に有効なものが必要です。必ず原本を提示して下さい。当事務所にて原本を照合後すぐにお返し致します。 郵送で届け出る場合は、旅券または身分証明書のコピーをとり、市役所で原本に相違ない旨の認証(“copie certifiée conforme”)を受けたものをお送りください。
注意事項
(1) 鉛筆や消せるペンの使用はお控えください。届出書に記載された文字を訂正するときは、修正テープなどは使用せず、二重線で消除し訂正した上で、その横や下部の余白に正しい内容を記載して下さい。ただし、届出の氏名欄に関しては修正ができませんので、誤りがあった場合は、お手数ですが、新たに届出書をご用意ください。
(2) 誤記、記載漏れを未然に防ぐため、電子メールによる事前チェックを行っております。ご活用下さい。(電子メール送信先: consulatjapon.lyon@my.mofa.go.jp)
(3) 届書については、ご署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも構いません。
(4) 上記より届け出用紙をダウンロードできない場合は、返信用封筒(A4同サイズ、返送先住所および宛名を記載したもの)と切手(100グラム分)を同封の上、当事務所戸籍係宛にご請求いただければ、こちらから郵送することも可能です。
(2) 誤記、記載漏れを未然に防ぐため、電子メールによる事前チェックを行っております。ご活用下さい。(電子メール送信先: consulatjapon.lyon@my.mofa.go.jp)
(3) 届書については、ご署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも構いません。
(4) 上記より届け出用紙をダウンロードできない場合は、返信用封筒(A4同サイズ、返送先住所および宛名を記載したもの)と切手(100グラム分)を同封の上、当事務所戸籍係宛にご請求いただければ、こちらから郵送することも可能です。
婚姻後の姓名について
フランスにおいては、婚姻後も旧姓を維持する習慣があります。そのため、フランス人と婚姻しても日本の姓は変える必要はありません。 もし戸籍上の姓を変更すると、滞在許可証申請時など、諸手続きの際に不都合が生じることがあります。
婚姻後、戸籍上姓の変更をしなければ、日本国旅券もそのまま使用することができます。また、希望すれば、括弧書きにて外国人配偶者の姓を別名併記することができます。
日本の法律では、戸籍上の姓を外国人配偶者の姓に変更する場合には、婚姻後6ヶ月以内に「氏の変更届」(2通)を提出しなければなりません。
婚姻後、戸籍上姓の変更をしなければ、日本国旅券もそのまま使用することができます。また、希望すれば、括弧書きにて外国人配偶者の姓を別名併記することができます。
日本の法律では、戸籍上の姓を外国人配偶者の姓に変更する場合には、婚姻後6ヶ月以内に「氏の変更届」(2通)を提出しなければなりません。
参考事項
「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」(ハーグ条約リーフレット)