不受理申出

平成31年4月15日
結婚や離婚、親子の関係などの届出について、本人の知らない間に他人が虚偽の届出をすることにより、戸籍に事実でない記載がされることを防ぐために設けられた制度です。これは、あらかじめ本籍地の市区町村長に対し、自分が窓口に来て届け出たことを確認することができない限り、自分を届出事件の本人とする婚姻等(※)の届出を受理しないよう申出をしておくものです。在外公館でも、日本人の方に限り、この不受理申出をすることができるようになりました。詳しくは、当事務所までご相談ください。

(※)届出によって効力を生ずべき婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁または認知。
裁判所が関与したもの、外国方式による婚姻証書の提出などの報告的な届出の場合は、不受理申出がされていても受理されることになります。

窓口での本人確認や不受理申出について詳しくお知りになりたい方は、法務省のホームページをご覧ください。

不受理申出について

  • 在外公館に不受理申出をすることができるのは、届出事件の本人(日本人の方)に限られます。
  • 当事務所窓口で不受理申出をしてください。
  • なお、申出者ご本人を確認する必要があるため、代理人や郵送による申出はできません。
 

必要書類

1. 不受理申出書(窓口にも用紙があります) 2. 旅券、日本の運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、国または地方公共団体の機関が発行した資格証明書もしくは身分証明書で写真が貼付されたもの(原本)のうち、いずれか1通以上。
3. 本籍地を確認するため、戸籍謄本(抄本)をお持ちの方は、コピーまたはFAXでも結構ですので提出してください。

不受理申出の取下げについて

  • 不受理申出を取下げることができるのは、不受理申出をした本人(日本人の方および日本国内において不受理申出をした外国人の方)に限られます。
  • 当事務所の窓口で不受理申出の取下げをしてください。
  • 取下げ者ご本人を確認する必要があるため、代理人や郵送による申出はできません。
 

必要書類

1. 不受理申出の取下げ(窓口にも用紙があります)
2. 旅券、日本の運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、国または地方公共団体の機関が発行した資格証明書もしくは身分証明書で写真が貼付されたもの(原本)のうち、いずれか1通以上。
3. 本籍地を確認するため、戸籍謄本(抄本)をお持ちの方は、コピーまたはFAXでも結構ですので提出してください。