PACS(連帯市民協約)について
平成29年12月19日
PACSとは性別に関係なく、成年に達した二人の個人の間で、安定した持続的共同生活を営むために交わされる契約のことです。
PACSに関する詳細はフランスSERVICE-PUBLICのホームページに詳しく記載されています。
PACSに関する詳細はフランスSERVICE-PUBLICのホームページに詳しく記載されています。
PACSのための必要書類
PACSのために用意する必要書類は、最寄りの市役所(MAIRIE)にて確認して下さい。
通常、ACTE DE NAISSANCE(出生証明書)とCERTIFICAT DE COUTUME(慣習証明書)を要求されます。
しかしながら、日本にはPACS制度が存在しないため、領事事務所他日本の在外公館では慣習証明書を発行できません。
慣習証明書上に記載されるべき事項は、以下3項目です。
慣習証明書を入手することができない日本国籍者は、本籍地の役所が発行する戸籍謄本及び、身分証明書(破産、禁治産、準禁治産の宣告、後見登記の通知を受けていない旨の証明書)に、フランス語訳文を添付して、フランスの市区役所に提出することによりPACS契約を申請することが可能になります。
また、本邦役所発行の証明書(戸籍謄本、身分証明書など)にアポスティーユの付与を求めるMAIRIEもありますので、ご注意ください。
アポスティーユ(日本官憲の公印)の依頼先
外務省 領事局領事サービス室証明班
東京都千代田区霞が関2丁目2-1
電話:03-3580-3311(代表) 内線:2308,2855
外務省 大阪分室
大阪市中央区大手前4丁目1番76号大阪合同庁舎第4号館
電話 06-6941-4700
通常、ACTE DE NAISSANCE(出生証明書)とCERTIFICAT DE COUTUME(慣習証明書)を要求されます。
しかしながら、日本にはPACS制度が存在しないため、領事事務所他日本の在外公館では慣習証明書を発行できません。
慣習証明書上に記載されるべき事項は、以下3項目です。
- PACS契約を行う当事者が成人に達していること
- 現在婚姻またはPACS契約をしていないこと
- 法律能力を有していること(被後見人でないこと)
慣習証明書を入手することができない日本国籍者は、本籍地の役所が発行する戸籍謄本及び、身分証明書(破産、禁治産、準禁治産の宣告、後見登記の通知を受けていない旨の証明書)に、フランス語訳文を添付して、フランスの市区役所に提出することによりPACS契約を申請することが可能になります。
また、本邦役所発行の証明書(戸籍謄本、身分証明書など)にアポスティーユの付与を求めるMAIRIEもありますので、ご注意ください。
アポスティーユ(日本官憲の公印)の依頼先
外務省 領事局領事サービス室証明班
東京都千代田区霞が関2丁目2-1
電話:03-3580-3311(代表) 内線:2308,2855
外務省 大阪分室
大阪市中央区大手前4丁目1番76号大阪合同庁舎第4号館
電話 06-6941-4700
領事事務所で作成している書類
領事事務所でフランス語の証明書を作成する場合は、以下の書類をご用意ください。
※ 戸籍のコンピュータ化、転籍等により、前離婚または前配偶者の死亡の記載が省略している場合は、改製原戸籍、除籍謄本等も併せて必要になります。
※ なお、MAIRIEによっては、法定翻訳家(TRADUCTEUR ASSERMENTE)の翻訳を要求するところがありますので確認して下さい。
- 戸籍謄本(6ヶ月以内発行のもの)
- 本籍地の役所発行の身分証明書(破産、禁治産、準禁治産の宣告、後見登記の通知を受けていない旨の証明書)
※ 戸籍のコンピュータ化、転籍等により、前離婚または前配偶者の死亡の記載が省略している場合は、改製原戸籍、除籍謄本等も併せて必要になります。
※ なお、MAIRIEによっては、法定翻訳家(TRADUCTEUR ASSERMENTE)の翻訳を要求するところがありますので確認して下さい。