在外選挙人名簿への登録方法(日本を出国済で、現住所がオーベルニュ・ローヌアルプ州の方)

令和4年4月7日

登録資格

1. 満18歳以上の日本国民であること
2. 当事務所管轄区域に引き続き3ヶ月以上居住していること(3ヶ月未満の時期でも申請はできます。)
3. 在外選挙人名簿に未登録であること 
 

登録申請受付

当事務所窓口にて、直接申請を受け付けます。(郵送での登録申請はできません。)
なお、当事務所への来館が困難な方に対する特例措置の運用が2022年4月1日より始まりましたので、詳細はこちらをご確認ください。

必要書類

(イ) 登録申請者本人による申請の場合

  1. 日本国旅券: 仏国滞在許可証、運転免許証等でも可
  2. 在外選挙人名簿登録申請書 : 申請書には、住民票をおいていた日本の最終住所地および本籍地を番地まで記入する必要がありますので、事前にお確かめ下さい。 記載例はこちら
  3. 当事務所の管轄区域内に居住していることを証明する書類 (仏国滞在許可証、住居の賃貸契約書、居住証明等: 在留届を提出後3ヶ月以上経過している場合には不要です。


(ロ)同居家族等による申請の場合

  1. 在外選挙人名簿登録申請書(登録申請書の「署名」の欄に登録申請者本人の署名が必要です。) 記載例はこちら
  2. 申出書(申出書は同居家族の方が登録申請者本人から委任をうけているかどうかを確認するものであり、登録申請者本人の署名が必要ですので、ご注意ください。)
  3. 登録申請者本人の日本国旅券
  4. 登録申請者本人に代わり登録申請を行う方の日本国旅券
  5. 当事務所の管轄区域内に居住していることを証明する書類 (仏国滞在許可証、住居の賃貸契約書、居住証明等)、但し在留届を提出後3ヶ月以上経過している場合には不要です。

注意事項

日本最終住所地で住民票の転出届が未提出となっている場合には、在外選挙人名簿への登録ができませんので、申請前に転出の届出をして下さい。(転出届に関する詳細は、最終住所地の市区町村役場にお問い合わせ下さい。)

在外選挙人名簿登録者が日本へ一時帰国し、その際に転入届を行った後再び海外へ転出した場合には、転入届を行ってからおおむね4ヶ月を経過した時に在外選挙人名簿から抹消され、在外選挙ができなくなる場合がありますのでご注意ください。詳細はこちら

登録の申請から在外選挙人証の受け取りまで約2~3ヶ月を要します。従って、選挙直前の登録申請では実際の選挙に間に合わなくなる可能性がありますのでご注意下さい。