在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)

令和4年6月10日
1 次の条件を満たす方は、来館いただくことなく在外選挙人登録申請ができます。なお、本人確認及び事前に送付いただく書類の原本確認は、ビデオ通話にて行いますが、事前にビデオ通話用アプリの準備が必要です。
(1)新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた現地政府による行動制限措置等のため在外公館に出向くことができない方(行動制限措置等の対象地域であれば近郊にお住まいの方も対象となります)。
(2)お住まいのSNCF最寄駅からリヨン市内のSNCF駅までの移動時間が片道2時間半以上かかる方。
(3)このほか、在外選挙人登録申請のために来館できない特別な事情がある方
(事前に当事務所までご相談ください)。
 
2 具体的な申請方法は、次のとおりです。
(1)事前に当事務所まで以下の必要書類を郵送またはメールにて送付してください。(第三者が代理で当事務所窓口まで提出することも可能です。)なお、メールでのご提出に際しましては、必要書類をPDFファイルとした上で、メールに添付して送付してください。旅券の写し等の個人情報をメール送信することについては、漏えいなどのリスクも踏まえて慎重にご検討ください。
ア 在外選挙人登録申請書原本
イ 申請時出頭免除願書原本
ウ 旅券身分事項ページ写し
エ 住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)
(2)(1)の必要書類が当館に届き次第、申請者ご本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者ご本人とビデオ通話を実施します。
(3)ビデオ通話では、Cisco WebexまたはZoomを利用します。
※携帯電話等にCisco WebexまたはZoomアプリがインストールされている必要がありますのでご了承願います。
(4)ビデオ通話の際には、申請者のご本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)をご用意ください。
(5)以下の場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめご了承願います。
ア 物理的にビデオ通話を行うことが困難な場合
イ (2)の結果、申請者ご本人と連絡が取れない場合
ウ (3)及び(4)の結果、ご本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
 
3 今年の夏に参議院議員通常選挙が予定されておりますので、まだ在外選挙人登録申請がお済みでない方は、この特例措置をご利用ください。なお、在外選挙人登録には、通常2か月ほど(注)かかりますので、お早めの登録申請をお勧めいたします。
 (注)申請時点で3か月以上当地に住所を有していることが確認できる場合。