在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)

令和8年9月24日
以下の条件を満たす方は、当館に来館することなく、在外選挙人登録申請ができますので、以下の条件を確認した上で申込ください。
なお、本人確認及び事前に送付された提出書類の原本確認は、​ビデオ通話にて行いますので、事前にビデオ通話用のアプリの準備が必要です。
 

1 特例措置の対象

以下のいずれかに該当し、Microsoft Teams、Cisco WebexまたはZoomを用いたビデオ通話が可能な方 (事前に当事務所にご相談ください。)
(1) 在リヨン領事事務所の管轄地域にお住まいで、お住まいの最寄りのSNCF駅からリヨン市内のSNCF駅までの移動時間が、片道2時間半以上かかる方
(2) 在外選挙人登録申請のために来館できない事情がある方
 

2 特例措置を受けるための条件

(1) ビデオ通話を通じた本人確認はMicrosoft Teams、Cisco WebexまたはZoomを使用しますので、携帯電話等にこれらのアプリがインストールされている必要があります。
※ アプリのインストール方法について当事務所から御案内はできませんので、御自身で設定してください。
 
(2) 以下の場合は、申請を受け付けることができませんので、あらかじめ御承知おきください。
・ 物理的にビデオ通話を行うことが困難な場合
・ 申請者と連絡が取れない場合
・ 本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
 

3 具体的な申請方法

(1) ビデオ通話を希望する日の2開館日前までに、以下の必要書類を当事務所まで郵送またはメールにて送付してください(第三者が代理で当館窓口まで提出することもできます)。
   A. 在外選挙人名簿登録申請書の原本   【ダウンロード:申請書  / 記入例  】
 B. 申請時出頭免除願書の原本  【ダウンロード:PDF 】
 C. パスポートのコピー(顔写真のページ)
 D. 在外選挙人証送付先の住所を記載した返信用封筒(切手不要)。なお、メールで送付される方は不要です
 E. 住所確認書類のコピー(申請日から3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)
※ 電子メールで提出する場合には、必要書類はPDFファイルとし、メールに添付して送付してください。なお、パスポートの写し等の個人情報をメール送信することについては、漏えい等のリスクも踏まえて慎重に御検討ください。
 
(2) 必要書類が当事務所に届き次第、当館から申請者に対し、メールにてビデオ通話の日時調整の連絡をします。
※ 当事務所からのメールに返信がない場合には、申請を受け付けることができません。
 
(3) ビデオ通話の際には、申請者の本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめパスポート原本、住所確認書類原本(申請日から3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)を用意してください。
※ 日程の再調整はできません。
※ ビデオ通話が可能となるように、あらかじめカメラの設定を確認してください。なお、当事務所からは音声のみの発信となります。
 
【必要書類送付先】
Bureau Consulaire du Japon à Lyon (在外選挙担当)
131 boulevard de Stalingrad
69100 Villeurbanne

e-mail: consulatjapon.lyon.senkyo@my.mofa.go.jp