在外選挙人証の再交付
平成31年3月12日
在外選挙人証の交付を受けた方で、次のような場合には、在外選挙人証の再交付を申請することができます。
- 在外選挙人証を亡失、滅失した場合(紛失した場合や火事で焼失した場合など)。
- 在外選挙人証を汚損、破損した場合(証を汚したり、破れたりした場合など)。
- 在外選挙人証の記載欄(投票用紙の交付記録欄)に余白がなくなった場合。
- 在外選挙人証を交付した選挙管理委員会の名称(市町村合併の場合)や衆議院小選挙区の変更があった場合。
在外選挙人証の再交付申請を行う場合は、以下の書類を当事務所に郵送するか、又は直接窓口に提出してください。
- 在外選挙人証再交付申請書 (申請書は当事務所窓口にもあります。)
- 在外選挙人証(原本)(申請の理由が上記2~4に該当する場合のみ)
注意事項
- 再交付手続きが完了すると、各市区町村選挙管理委員会から直接申請者宛に新しい「在外選挙人証」が送付されます。
- 再交付申請と同時に住所やお名前など記載事項の変更がある場合は「在外選挙人証記載事項変更届出書」も併せて提出して下さい。