在外選挙人証の住所変更・氏名変更
平成31年3月11日
- 在外選挙人証に記載されている住所から転居したり、住所以外の送付先を変更した場合は、できるだけ早い機会に在外選挙人証記載事項の変更手続を行ってください。住所変更の手続きを行わないと、郵便等投票の投票用紙を請求しても旧住所あてに送付されてしまい、受け取ることができません。
- 婚姻等により氏名を変更した場合も同様です。この場合、在外選挙人証記載事項変更手続を行うとともに、投票時の本人確認に備えて速やかに旅券の記載事項変更手続を行う必要があります。
- 在外選挙人証の記載事項(住所・氏名)を変更する場合は、以下の書類を当事務所に郵送するか、直接窓口に提出してください。
- 在外選挙人証(原本)
- 在外選挙人証記載事項変更届出書(届出書は当事務所窓口にもあります)
- 在留届の住所変更届