在外公館投票 平成31年3月7日 在外公館投票とは、日本大使館、総領事館に出向いてその場で投票する方法です。 在リヨン領事事務所においても投票記載場所を設置し、在外投票を受け付けます。 持参するもの 在外選挙人証 有効な旅券(旅券を提示できない場合は、運転免許証等の顔写真付き身分証明書) 投票期間・投票時間 公示日(衆議院の場合は選挙日の12日前、参議院の場合は17日前)の翌日から在外公館ごとに定められた締切日(土日を含む)、 午前9時30分から午後5時までです。