海外で新型コロナウイルスに罹患し、その後回復した方の日本入国について

令和4年8月16日
 新型コロナウイルスに罹患し、療養期間後に回復したものの、PCR検査で陽性の結果が続くため日本に帰国できない場合には、フランス政府が定める療養期間の経過後に在外公館に提出された必要書類が以下に定める要件に合致することを条件として、在外公館が領事レターを作成し、それを陰性証明書に代えて日本に入国できる場合があります。
 フランス国内における本件領事レターの発行については、在フランス日本国大使館ホームページの関連ページをご参照の上、同大使館までお問い合わせください。