新規発給(更新・有効期限切れを含む)
●在外公館でのパスポート及び証明を申請する際の戸籍謄(抄)本の提出について
●「2025年旅券」及びパスポートの国内集中作成の開始について
※3月24日までに窓口またはオンラインにて申請されていても、記載不備や書類不足等の理由により3月28日までに審査が完了しなかった場合は、国内集中作成の対象となります。
※2025年3月24日以降、以下のサービスは終了しました。
・遠隔地にお住まいの方に対するパスポートの即日交付サービス
・郵送による事前申請に基づき、領事出張サービス実施日にパスポートを交付するサービス
▶「2025年旅券(パスポート)」とは?
▶「2025年旅券(パスポート)」についてよくあるお問い合わせ
申請理由
1 | パスポートの残り有効期限が1年未満になった場合 (但し、残存有効期限は新しいパスポートの有効期限に加算されません。) |
2 | 記載事項に変更があった場合 |
3 | 出生した子供のパスポートを初めて申請する場合 |
4 | パスポートの査証欄の余白が見開き3ページ以下の場合(有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」、あるいは、切替申請として新たな旅券(5年又は10年の有効期間)のいずれか選択することができます) |
必要書類
1 |
領事窓口で入手できます。オンラインで作成した申請書を印刷して使用することも可能です。 |
2 |
現在所持するパスポート(初めて申請する場合を除く)
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3 |
6ヶ月以内に発行の戸籍謄本または戸籍電子証明書提供用識別符号
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4 |
写真1枚(カラー・白黒どちらでも可)
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5
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フランス滞在許可証(提示) ※申請者が未成年の場合には、DOCUMENT DE CIRCULATIONを提示してください。(乳幼児の場合で、所持していない場合は不要)
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未成年(18歳未満)の方
・年齢は、「年齢計算に関する法律」(明治35年法律第50号)により決まります。この法律によれば、年齢は誕生日の前日に1歳加算され、12回目の誕生日の前日に12歳となります。このため、5年有効のパスポートにおける手数料の減額措置は、12回目の誕生日の前々日までに申請を行った方に対し適用されます。・申請者が7歳以上の場合は、申請書表面の「所持人自署」欄には原則本人が署名してください。
・法定代理人(親権者、後見人など)の署名が必要です。法定代理人の署名欄には、両親が親権を有する場合には、両親が合意の上どちらかが署名してください。
・法定代理人欄に署名がなされていても、もう一方の親から旅券発給に同意しない旨の意思表示がなされている場合においては、不同意を示した親が発給申請者の親権者であるかなどを確認した上で、当該パスポートの発給可否につき検討することとなります。その際、ご両親の意向確認のため「旅券申請同意書(形式自由)」をご用意いただくこともありますのでご承知おき下さい。
・単独親権の場合には、その確認のために戸籍謄本などを提示して頂く場合があります。
フランス国籍をお持ちの方について
フランス国籍者で、両親がともにフランス以外の国籍の場合は、フランス国籍証明書(certificat de nationalité française)を提示してください。
なお、日本国籍を喪失した方(注)は、当然ながら、日本のパスポートを取得できません。※注:自己の意思による外国国籍の取得(外国への帰化等)、日本と外国の重国籍者による外国国籍の選択または日本国籍の離脱等を行った場合には、国籍法の規定に基づき、日本国籍を喪失します。ご不明の点等がありましたら、当館にお問い合わせください。
❖国籍の選択/国籍の喪失について
所要期間
3~4週間程度手数料
領事手数料代理申請
申請・受領共に本人出頭が原則です。但し、申請に際しては未成年の場合等、親などの法定代理人による代理申請が可能です。その場合は、予め所定の申請用紙を当事務所にて入手頂くか、オンライン上で作成したダウンロード申請書を印刷し、申請人本人が記入・署名した申請用紙とその他必要書類を代理人が持参下さい。